木を伐採するのに伐採届が必要と言われると、「自分の土地の木なのに届出が必要なの?」と納得がいかないですよね。
伐採届とは、森林の木を伐採するときにその量や目的などを自治体に報告する届出です。個人の所有する土地でも、木を1本だけ切る場合でも、その土地が森林であれば伐採届を提出することが森林法で定められています。
伐採届は国全体の森林を適切に維持することが目的で、むしろ民間の所有する森林を管理するための制度だからです。
伐採届にもいくつかの種類があり、状況によって必要な届出が変わります。また、届出をしていないと罰則もありますので、伐採を始める前に確認しておきましょう。
このコラムでは、以下の内容を解説します。
- 伐採届の目的
- 伐採届が必要かどうかの確認方法
- 必要な届出の種類の確認方法
- 伐採届を出さないとどうなるか
- 伐採届の提出方法
このコラムを読めば、スムーズに手続きを終えてトラブルを防ぎ、不安なく土地を活用していくことができます。
伐採届は国の資源を保つための制度
伐採届が必要なのは、個人の所有する土地でも森林を伐採すると周辺や将来に影響があるからです。
所有者にかかわらず、森林はさまざまな公的機能を果たします。
- 雨を吸収、保持して川の氾濫や渇水を防ぐ
- 地中に根を張って土砂崩れや落石を防ぐ
- 生物の巣やエサとなって生態系を保つ
- 将来の木材になる木を育む
- 二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防ぐ
また、日本の森林の58%は個人や法人が所有する私有林です(平成24年時点)。もしもそのすべてを好き勝手に伐採できてしまうと、
- 周辺で河川の氾濫や土砂崩れなどの災害が起きる
- 森林の生き物がすみかを失って生態系が崩れる
- 将来の木材になる木が不足する
といった日本全体の生活や環境、経済に影響を及ぼす問題が起きるおそれがあります。そのような事態を避けるために、森林法という法律で森林の扱い方が規制されているのです。
国や各自治体では森林法に基づいて地域森林計画というものを作り、行き過ぎた伐採がされないよう維持管理をしています。伐採届も、森林がどのような状態になっているのかを自治体が把握するために定められている制度なのです。
【参考】「市町村主体の森林整備」の具体策(案)について:林野庁(最終閲覧日:2021年10月21日)
国の環境や国民経済を守るために森林を保全する規則を定めた法律。
【参考】森林法 | e-Gov法令検索(最終閲覧日:2021年10月21日)
国有林、民有林を含めた国内の森林を整備、管理していくために森林法に基づいて策定される計画。農林水産大臣が全国の目標や基準である全国森林計画を作り、都道府県が地域森林計画で区域を指定し、各自治体が市町村森林整備計画で具体的な管理をする。
【参考】森林計画制度:林野庁(最終閲覧日:2021年10月21日)
森林の伐採には1本でも届出が必要
たとえ1本だけの伐採でも、基本的には届出が必要です。届出の要不要の基準になるのは伐採する木の本数や面積の大小ではなく、その土地の区分だからです。
伐採する木がある土地が地域森林計画の対象民有林や保安林であれば、届出をする必要があります。そして個人の所有する私有林は、ほとんどがどちらかには入っています。どちらかによって届出の種類は違いますが、何かしらの届出は必要になることが多いです。
「少しだけだから大丈夫だろう」などと考えず、必ず事前に確認しておきましょう。
地域森林計画で都道府県が指定している区域の森林。対象となる森林の所有者は地域森林計画を遵守して森林を管理しなければいけない。伐採には市町村へ事前や事後の届出が必要。
【参考】都道府県知事がたてる「地域森林計画」:林野庁(最終閲覧日:2021年10月21日)
農林水産大臣や都道府県が指定している区域の森林。災害の防止や水源の保全のために伐採や開発が制限されている。伐採には都道府県知事や市町村から事前の許可が必要。また、伐採後は基本的に新たに植栽をすることが義務付けられている。
【参考】保安林制度:林野庁(最終閲覧日:2021年10月21日)
無届伐採には罰則がある
森林法では、届出が必要な区域にもかかわらず無届で伐採をした場合の罰則が以下のように規定されています。
森林の伐採に関する罰則 | ||
---|---|---|
違反内容 | 罰則 | 森林法の該当箇所 |
保安林の木を無届で伐採した場合 | 150万円以下の罰金 | 第207条 第34条 |
地域森林計画の対象民有林の木を無届で伐採した場合 | 100万円以下の罰金 | 第208条 第10条8 |
保安林や地域森林計画の対象民有林を無届で開発した場合 | 3年以下の懲役 または300万円以下の罰金 | 第206条 第34条2 第10条2 |
地域森林計画の対象民有林で伐採をし、伐採後の届出をしない、または虚偽の届出をした場合 | 30万円以下の罰金 | 第210条 第10条8 |
余計な出費を招かないためにも、必ず確認して届出を提出しましょう。
土地の形状や性質を自然の状態から変更する行為全般のこと。例えば住宅や田畑を作るために木を伐採し、整地や地盤改良をすると開発にあたる。地域森林計画の対象民有林は開発する面積が1ヘクタールを超える場合に、保安林は規模にかかわらず都道府県知事の許可が必要。
【参考】
林地開発許可制度:林野庁
保安林制度:林野庁
(最終閲覧日:2021年10月21日)
※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。
伐採届が不要な7つのケース
場所や状況によっては、伐採届を提出しなくても伐採ができる場合もあります。木が植えられている場所は森林だけではありませんし、森林保全の観点から切っても問題のない木もあるからです。
伐採にあたっての届出や許可が不要な場合については森林法で規定されていますので、一度確認してみましょう。
- 森林以外の木を伐採する場合
- 除伐する場合
- 倒木や枯損木を伐採する場合
- 地域森林計画の対象民有林で竹類を伐採する場合
- 農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
- 法令に基づく措置などのために伐採が必要な場合
- 災害時などに緊急の伐採が必要な場合
【参考】
森林法第10条8
森林法第34条
森林法施行規則第60条
(最終閲覧日:2021年10月21日)
森林以外の木を伐採する場合
自宅の庭に植えてある木を伐採する場合は、届出の必要はありません。
森林法では森林について、
「主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。」
(引用:森林法第2条)
と定義しています。農産物を生産している田畑や果樹園、人が住む家が建っている土地は森林にあたらないので、森林法の対象にはなりません。
そのため、届出をしなくても伐採ができます。
除伐する場合
伐採の方法が除伐(じょばつ)の場合は、届出は必要ありません。
除伐は、生育の悪い木や本来育てようとしていない邪魔な木を取り除く作業です。残ったほかの木の生長を促すための手入れなので、環境に影響を及ぼすおそれのある伐採にはあたらないと考えられているのです。
ただし、伐採には除伐に似た間伐(かんばつ)という方法もあり、間伐の場合は届出が必要になります。間伐は、森林の木の数が増えすぎて生育に支障があるときに、適度に数を減らすために伐採をすることです。
基本的には不要な木を切るのが除伐で、必要な木を適度に切るのが間伐ですが、その木が不要なのか必要なのかの定義はあいまいです。どちらにあたるか判断が難しいときは、森林がある市町村の役所に相談してみましょう。
除伐……育てようとする樹木の成長を妨げる他の樹木を刈り払う作業。通常、育てようとする樹木の枝葉が互いに接しする状態になるまでの間に行う。
間伐……育てようとする樹木どうしの競争を軽減するため、混み具合に応じて一部の樹木を伐採すること。【引用】森林計画等の用語解説:林野庁(最終閲覧日:2021年10月21日)
倒木や枯損木を伐採する場合
途中で折れた木や損傷の激しい木、枯れた木は届出がなくても伐採ができます。
傷ついてもう生きられない木やすでに枯れてしまった木は、伐採して取り除いても森林の保全にとって支障がないと考えられるからです。
地域森林計画の対象民有林で竹類を伐採する場合
竹やササなどの竹類を伐採する場合、地域森林計画の対象民有林であれば届出は不要です。
伐採届の義務について規定している森林法第10条8では、「地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには」届出が必要としています。分類上竹類は木とは区別され、森林法の中で竹は立竹、両方を含めるときは立木竹と表現されています。そのため、竹は立木には含まれないと考えられ、伐採届の義務の対象にならないのです。
ただし、竹を伐採したあとに施設を作るなど、土地の形質を変更する場合は届出が必要です。また、保安林の場合は許可申請が必要です。
【参考】
伐採及び伐採後の造林の届出制度 – 八千代市
伐採及び伐採後の造林の届出制度について – 広島県
(最終閲覧日:2021年10月21日)
農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
森林法施行規則第14条と第60条では、「こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合」には届出や許可を要しないとしています。
かん木とは一般的に、生長しても樹高が人の身長よりも低い程度の小さな木のことです。かん木は雑草と同じように育てようとしている木の生育を妨げるので、伐採しても問題ないと考えられるのです。
ただしかん木には明確な定義はないので、伐採しようとしている木が森林法におけるかん木にあたるかどうかは管轄の市町村に問い合わせてみるのが確実です。
法令に基づく措置などのために伐採が必要な場合
道路法や電気事業法、森林害虫等防除法など、森林法以外の法律の規定によって伐採をしなければいけない場合には、森林法に基づく届出や許可は必要ありません。
交通の妨げになっている木があるなど、それぞれの法律に照らして問題のある木がある場合には、伐採を命じられたり強制的に伐採をされたりすることがあります。その場合には、それぞれの法律に従って伐採をしましょう。
災害時などに緊急の伐採が必要な場合
火災や台風などの非常時に緊急で伐採をしなければいけない場合には、届出は必要ありません。非常時には人命が最優先されるので、そのために伐採が必要であれば速やかにしたほうがよいからです。
ただし、緊急に伐採をした場合は伐採をしたあとに緊急伐採届という届出をする必要があります。
必要な届出の判断フローチャート
森林の区分や伐採の目的などによって、提出しなければいけない届出や許可の種類は変わります。「どの書類を作ればいいのかわからない」という方は、以下のフローチャートを確認してみてください。
この章では、どの届出が必要なのかを判断するために必要な項目の確認方法をそれぞれ解説します。
※届出書の名称は自治体によって異なる場合があります。
保安林か
その土地が保安林に指定されているかどうかは、土地の登記事項証明書を取得すれば確認できます。登記事項証明書は土地の所有者や番地、面積などの情報が記録されている書類で、そのなかに地目(ちもく)という項目があります。そこに保安林とあればその土地は保安林です。山林と書かれていれば、保安林ではない普通林です。
登記証明書は、法務局のホームページに登録して申請すれば取得できます。ただし、取得には500円程度の手数料がかかります。
登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方:法務局
保安林の木を伐採する場合、事前に保安林内立木伐採許可申請書を提出して都道府県知事の許可を得る必要があります。また、伐採の方法によって提出する申請書の種類や提出期限が異なる場合もありますので、森林のある都道府県の保安林制度担当窓口へ問い合わせてみるのが確実です。
- 保安林である→保安林内立木伐採許可申請書を提出
- 保安林ではない→地域森林計画の対象民有林か?
地域森林計画の対象民有林か
所有する森林が地域森林計画の対象になっているかどうかは、森林計画図を取得すれば確認できます。森林計画図、は地域森林計画の対象区域を示した図面です。
森林計画図は都道府県庁や市町村役場、森林組合事務所へ行って交付申請をすることで取得できます。申請時には身分証明書、森林の所有を証明する書類が必要です。
また、都道府県がWeb上で地域森林計画の対象区域を公開している場合もあります。ただし、伐採届を提出する際には森林計画図の添付も必要になることがありますので、ついでに書面で交付してもらうがおすすめです。
- 地域森林計画の対象民有林である→伐採の目的は開発か造林か?
- 地域森林計画の対象民有林ではなく、保安林でもない→届出は不要
伐採の目的は開発か造林か
地域森林計画の対象民有林を伐採する場合、その目的が森林を別の用途に転用する開発なのか、新たに木を育てて林業に使う造林なのかによって届出の種類が変わります。
伐採後もそのまま森林として維持するのであれば造林、住宅や工場、駐車場、田畑など森林以外のものに変更するなら開発です。それぞれの確認事項へ進みましょう。
- 伐採の目的は開発→開発面積は1ヘクタール未満か?
- 伐採の目的は造林→森林経営計画の認定を受けているか?
開発面積は1ヘクタール未満か
地域森林計画の対象民有林を開発する場合、その規模によって届出の種類が変わります。
開発する面積の合計が1ヘクタール(10,000平方メートル)を超えるときには、事前に林地開発許可申請書を提出して都道府県知事の許可が必要です。また、伐採に伴って着手届、施工状況報告書、完了届なども提出していくことになります。
1ヘクタール未満の場合は、伐採前に伐採及び伐採後の造林届出書を森林がある市町村に提出します。伐採のあとには伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要です。
- 開発面積が1ヘクタールを超える→林地開発許可申請書を提出
- 開発面積が1ヘクタール未満→伐採及び伐採後の造林届出書・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出
森林経営計画の認定を受けているか
地域森林計画の対象民有林を伐採し、その後も森林として維持していく場合、森林経営計画の認定を受けているかいないかによって届出の種類が変わります。
森林経営計画とは、森林の所有者がその森林をどのように管理、運営していくかの計画を策定する書類です。
前もって森林経営計画を提出して認定を受けていない森林を伐採する場合は、伐採及び伐採後の造林届出書を提出します。伐採後には伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書も必要です。
認定を受けている場合は、伐採後に森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書を提出します。ただし、その伐採が策定した森林経営計画に基づいた内容ではない場合には、森林経営計画を変更する手続きが必要です。計画を変更したうえで伐採し、その後森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書を提出しましょう。
【参考】森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」:林野庁(最終閲覧日:2021年10月21日)
- 森林経営計画の認定を受けていない→伐採及び伐採後の造林届出書・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出
- 森林経営計画の認定を受けていて、計画に基づいた伐採をする→森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書を提出
- 森林経営計画の認定を受けていて、計画に基づかない伐採をする→森林経営計画の変更手続き後、森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書を提出
伐採に関する届出の種類別提出方法
提出する届出の種類がわかったら、次に具体的な提出方法を確認していきましょう。各届出の記入項目、提出先、期限、必要書類などを解説します。各書類は林野庁や各自治体のホームページからダウンロードが可能です。
また、記入事項や必要な添付書類は個々の状況や自治体によって異なる場合があります。ここでは基本的なものをご紹介します。
伐採及び伐採後の造林届出書
- 伐採する森林の地番
- 伐採面積・期間
- 伐採の方法・伐採率
- 伐採する木の樹種・樹齢
- 伐採後に造林する面積・樹種・本数
- 造林の方法・期間
- 造林しない場合は伐採後の土地の用途
- 登記事項証明書など森林の所有者を確認できる書類
- 森林計画図など伐採する区域を確認できる図面
- 立木の売買契約書など伐採する権原を証明する書類
- 住民票など森林所有者の住所が確認できる書類
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、伐採前に提出した伐採及び伐採後の造林届出書と内容が合致している必要があります。間違いのないよう確認していきましょう。
- 伐採した森林の地番
- 伐採した面積・樹種・伐採率
- 伐採の方法・期間
- 伐採後造林した面積・樹種・本数
- 造林の方法・期間
- 造林しなかった場合は伐採後の土地の用途
保安林内立木伐採許可申請書
保安林の伐採には許可が必要なので、申請書を提出し、受理通知を確認してから伐採をしましょう。また、伐採したあとには伐採終了届が別途必要になる場合もあります。
- 伐採する森林の番地
- 保安林指定の目的
- 森林所有者の住所・氏名
- 伐採の方法・面積・期間
- 伐採する木の樹種・樹齢
- 森林経営計画の有無
- 伐採方法が皆伐の場合……皆伐限度面積の公表日から30日以内
- 伐採方法が択伐・間伐の場合……伐採を開始する日の90日前~20日前まで
※皆伐限度面積とは保安林において皆伐を許可してもよいと都道府県知事が公表している面積で、毎年2月、6月、9月、12月の4回公表されます。
- 伐採方法が皆伐の場合……伐採する森林が所在する都道府県庁の森林課
- 伐採方法が択伐、間伐の場合……伐採する森林が所在する市町村の役所
- 森林計画図など伐採する区域を確認できる図面
- 森林所有者と申請者が異なる場合は同意書または契約書の写し
林地開発許可申請書
- 開発する森林の番地
- 開発する面積
- 開発行為の目的
- 開発行為の着手・完了予定日
- 土地登記簿に記載されている面積
- 地域森林計画の対象になっている区域の面積
- 残置する森林の面積
- 土地の権利を持つ人の住所・氏名・権利の種類・同意の有無
- 保安林指定の目的
- 森林所有者の住所・氏名
- 伐採の方法・面積・期間
- 伐採する木の樹種・樹齢
- 森林経営計画の有無
- 土地の権利者や利害関係者の同意書
- 土地登記事項証明書
- 法人の登記事項証明書
- 事業計画書
- 配置図、区域図など土地の図面
森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書
- 伐採する森林の地番
- 伐採の方法・期間・面積
- 伐採する木の樹種・材積
- 伐採後に造林する面積・時期・樹種・本数
緊急伐採の届出
- 伐採した森林の地番
- 伐採した日時
- 伐採した理由
- 伐採の方法・面積
- 伐採する木の樹種・材積
- 伐採後に造林する面積・時期・樹種・本数
- 保安林の場合……伐採した森林が所在する都道府県庁の森林課
- 普通林の場合……伐採した森林が所在する市町村の役所